通所受給者証について

 

児童発達支援や放課後等デイサービスに通所するためには、「通所受給者証」が必要となります。
発達障害の診断がついていない、発達がゆっくりな子やグレーゾーンの子でも、医師に必要と判断されれば取得可能です。
受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。

コペルプラスでは、「通所受給者証」の取得サポートも行っております。
ご不明点があれば、お気軽に教室までお問い合わせください。

通所受給者証をお持ちでない方は、市役所等での手続きが必要となります。
※詳しくは各市町村の福祉課へお問い合わせください。

市役所等での手続き例

  1. 管轄の区役所福祉課にて申請書等の記入を行ないます。
    医師の意見書または診断書(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)等と、印鑑をご持参ください。
  2. 後日、発達の様子等を聞き取るために、福祉課にて面接をします。
  3. 福祉課で利用と支給量(月に利用できる日数)が決定され、自宅に「通所受給者証」が送られてきます。


 
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