2023.06.18
発達障害について
各種手帳のちがいについて
今回は、各種手帳のちがいについて解説します。
〈障害者手帳〉
医師の診断により障害の等級を定める手帳です。3つの種類があり、病気や障害の種類によって対象となる制度が異なります。
①身体障害者手帳
視覚、聴覚、手足や臓器など身体に障害のある方が対象です。
②精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など精神疾患に当てはまる方が対象です。
③療育手帳
知的障害に当てはまる方が対象です。
自治体ごとに名称が異なる場合があります。
例えば東京都の場合は「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」という名称です。
〈通所受給者証〉
療育施設や放課後等デイサービスに通所するための許可証のことです。知的障害を伴わない発達障害や、発達がゆっくりな子、グレーゾーンの子でも必要と判断されれば取得可能です。
受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービス(発達支援や放課後等デイサービスなど)を利用することができるようになります。
コペルプラスでは、通所受給者証の取得サポートも行っております。
ご不明点があれば、お気軽に教室までお問い合わせください。

監修:
発達支援スクール コペルプラス
代表講師 有元真紀
幼児教室コペルの講師時代から、のべ1万人以上の子どもたちの指導に携わる。
また近年は指導員の育成にも力を入れている。
