コラム

2023.10.27
発達障害について

療育センターとは? 児童発達支援事業所とのちがいと詳細を徹底解説!

障害を持つ子どもや発達に凸凹のある子ども、その家族がサポートを受けるための施設や事業所はいくつか存在します。
その中でも、「療育センター(児童発達支援センター)」と「児童発達支援事業所」は、特に利用者が多い施設として知られています。
今回は、この2つの施設の特徴やちがい、提供されるサービスなどを詳しくご紹介します。

【療育センターとは】

療育センター(児童発達支援センター)は、発達障害や身体障害などのある子どもたちに対して、専門的なリハビリテーションや教育プログラムを提供する施設です。
施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせておこなうなど、「地域の中核的な療育支援施設」と位置付けられています。
対象は、18歳未満の障害を持つ子どもやその家族です。

【児童発達支援事業所とは】

児童発達支援事業所も療育センターと同様に、発達障害や発達に凸凹のある子どもたちに対する支援をおこなう施設です。
より「身近な療育の提供場所」として、お子様と保護者様が通いやすいように地域内に数多く存在しています。
対象は、0歳~6歳までの支援が必要だと考えられる未就学児です。
小学生が対象の放課後等デイサービスと併設している施設もあります。

【異なる点と共通点】

療育センターは児童発達支援事業所よりも大型の、地域の中核を担う施設であるというちがいがあります。
また、対象となる子どもの年齢が異なるほか、設備や人員基準が事業所とは異なります。

ですが、療育センターも児童発達支援事業所も、提供しているサービスの部分はほぼ同じと言えます。
プログラムは施設によって特色がありますが、個別療育、集団療育、保護者様のための支援・相談が主なサービス内容です。
それに加えて、療育センターでは医療的なサポートやリハビリが含まれる場合もあります。

【利用方法】

どちらの施設も、障害者手帳や療育手帳などの所持がなくても、医師や専門家から「療育の必要性がある」と認められれば利用が可能です。
医師の意見書をもとに、管轄の役所福祉課にて「通所受給者証」の取得を申請する必要があります。
受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。
コペルプラスでは「通所受給者証」の取得サポートもおこなっておりますので、ご不明点があればお気軽に教室までお問い合わせください。

療育センターと発達支援事業所は、規模や対象年齢などに差がありますが、どちらも障害を持つ子どもやその家族にとって、大切なサポートを提供する場所として存在しています。
利用を検討する際は、それぞれの施設の特徴や提供サービスをよく理解し、お子様やご家族の状況に合った施設を選択しましょう。

監修:
発達支援スクール コペルプラス
代表講師 有元真紀

幼児教室コペルの講師時代から、のべ1万人以上の子どもたちの指導に携わる。
また近年は指導員の育成にも力を入れている。

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